介護保険サービスとは?

介護保険サービスとは、介護保険制度により受けられる制度(サービス)の名称です。
この制度は2000年4月から法律により施行されたサービスになります。
運営は各市町村が行い、40歳以上の方が被保険者として加入します。
運営に必要な経費の50%が被保険者より支払われる保険料で、残り50%が公費で賄われます。
被保険者がサービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、サービスを利用した場合は、原則として1割の自己負担でご利用できます。

介護保険制度ができた背景

介護保険制度ができるまでは、我が国の高齢者の介護は主に要介護者の親族などの関係者が担うものとされていました。
そして、公的なサービスはそれを補うものとして、老人福祉(措置サービス)と老人医療に分かれてサービス提供がされてきました。
しかしながら、日本国内における急激な少子高齢化や女性の社会進出、家族構成の核家族化が進んだ結果、家族中心の介護は困難になり、介護に対する不安や悩みは国民共通のものとなります。
そのような背景から国は21世紀に向けた介護システムの構築を目指し介護保険法を公布しました。
介護保険法は、高齢者が可能な限り、自分の家で尊厳のある自立した日常生活を営むことができるために、必要な保険給付のサービスの種類を整え、そのサービスの水準も確保すること、また利用者の主体的な選択に基づきサービスの利用ができるための法令を定めております。

介護保険サービスを利用できる条件

介護保険サービスを利用できるのは、介護保険に加入している以下の方々です。
・65歳以上の方で介護が必要であると認定された方。
・40歳から64歳までの方で特定疾病により介護が必要であると認定された方。

※特定疾病とは?
初老期における認知症
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病、進行性核上性麻痺、及び大脳皮質基底核変性症
後縦靭帯硬化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
早老症
脊髄小脳変性症
関節リウマチ
脊柱管狭窄症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関症
がん末期

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